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教育訓練支援給付金について

お知らせ

国の定めにより教育訓練支援給付金は受講開始日が令和4年3月31日までの時限措置となっておりましたが令和7年3月31日まで延長となりました。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00024.html

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